福祉用品販売について

毎日の生活にお困りの方が、“より良い暮らし”をお過ごしいただけるように、合同会社Strollが担うべきサービスとして、福祉用具の販売事業に積極的に取り組んでいます。

ご利用者様からは介護福祉用具や介護サービスや介護保険などのプロフェッショナルが集う当社に信頼をいただき、安心してサービスをご利用いただいています。

福祉用具の販売を通し“より良い暮らし”を支えています。

​福祉用品販売について

ご利用者様の心身の状況やご希望、ご自宅などの生活環境を踏まえて適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行います。福祉用具は日常生活での自立を助けます。適切な福祉用具を販売して、効果的に活用することで、ご本人の「くらしやすさ」とともに、介助する方の負担の軽減を図ることができます。介護保険サービスの対象にもなりますので、費用負担も軽減できます。

「こんなことで困っている」、「この商品を実際に試してみたい」など、ご利用者様の多種多様なニーズをお伺いして、適切な住環境整備、福祉用具のご提案をいたします。

介護保険で購入できるもの

介護保険を使って福祉用具をレンタルすることもできますが、介護保険で購入できる福祉用具もあります。

「特定福祉用具販売」は排泄や入浴など、衛生的な面からレンタルに適さない商品に関して指定業者から購入した費用の一部が介護保険により払い戻しされます。

特定福祉用具販売の対象者は、介護保険で要介護もしくは要支援の認定を受けた人です。

特定福祉用具販売には上限額が定められており、毎年4月1日から翌年3月31日まで、年間10万円までの購入可能枠があります。

介護保険を利用することにより65歳以上の方の多くは1割、または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割の負担となります。

介護保険制度の概要はコチラ

介護保険で購入できるもの

介護保険で購入できる福祉用具

①腰掛け便座
ポータブルトイレ・据置式便器、補高便座、補助便座の4種が対応となります。

②自動排泄処理装置の交換可能部品
レシーバー、ホース、タンクなど。
*専用パットや洗浄液などの消耗品は対象外

③入浴補助用具
入浴用いす、浴槽内いす、浴槽台、入浴用介助ベルト、浴槽用手すり、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴介助用ベルトが対象

④簡易浴槽
空気式、折りたたみ式、立て掛け式など

⑤移動用リフトのつり具
本体と接続するシートやベルトなどのつり具部分など

⑥排泄予測支援機器
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定し、一定の量に達したと推定された際通知する機器

介護保険で購入できる福祉用具

特定福祉用具を購入する流れ

自宅で使用する介護用品には、レンタルができないものでも、介護保険による払い戻しができるものがあります。

必要な介護用品を我慢する前に、介護を受ける人も介護する人も両方の負担が軽くなるよう、気になることは担当のケアマネージャー様・当社専門相談員にお気軽にご相談下さい。

STEP1 相談

ケアマネージャーに相談し、福祉用具販売業者と商品購入についての打合せを行います。

次へ

STEP2 お支払い

商品を購入し、販売業者に購入代金を支払います。(償還払い方式)

次へ

STEP3 書類作成

販売業者が用意する申請書を作成します。

次へ

STEP4 申請書提出

販売業者が市役所等で申請を代行します。

次へ

STEP5 還付

自己負担割合に応じた金額の福祉用購入代金が還付されます。

介護保険について

「介護保険制度」とは、国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として要介護者たちに介護サービスを提供する制度で、2000年4月にスタートしました。

身体機能のおとろえや認知症などにより介護を必要とする高齢者を、社会全体で支える仕組です。

介護保険の認定を受けている方は、福祉用具のレンタル、福祉用具の購入、住宅改修工事が利用できます。

ご利用するには各条件がございますので、ご利用の際は、当社にまずはご相談してください。

介護保険について

介護保険の対象

サービスは介護認定を受けた方が対象になります。

被保険者は次の2つに区分されます。どちらかに当てはまる方は介護保険をご利用できます。

介護保険の対象

第1号被保険者

65歳以上の方

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方。
常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。

第2号被保険者

40歳から65歳未満までの医療保険に加入している方

初期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる以下の16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった方。

<対象となる病気>
がん末期/関節リウマチ/早老症/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/多系統萎縮症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/慢性閉塞性肺疾患症/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険のお申込み方法

要介護認定を受ける

本人または家族などが市区町村の担当窓口や地域包括支援センターで「要介護認定」の申請をします。

指定居宅介護支援事業者に代行してもらうことも可能です。

訪問調査・主事医の意見書

調査員が自宅などに訪問し、本人やご家族の方から心身状態についてお伺いします。
調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。

また、申請時に指定した主治医により、意見書を提出していただくようご依頼ください。

※主治医がいない場合は、窓口にご相談ください。

必要度を審査・認定

認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。

市区町村は、介護認定審査会の審査・判定に基づき、要介護度の認定を行います。

認定結果通知

要支援、要介護と認定された方は介護保険のサービスを受けることができます。

要支援、要介護状態の区分に応じてご利用できるサービスや限度額が定められています。

ケアプラン作成・契約

要支援認定結果は、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が『介護予防サービス計画』、ケアプランを作成します。
介護予防ケアプラン原案の作成を居宅介護支援事業者に委託することもあります。

要介護1~5認定結果は、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)『居宅介護サービス計画』、ケアプランを作成します。

契約書,重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに利用契約を結びます。

サービスご利用開始

福祉用具レンタル、住宅改修、福祉用具購入など、適切なサービスのご利用を開始します。

サービスのご利用について

レンタルの対象となる福祉用具

介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具を月額レンタル料の1割負担でご利用いただけます。

※原則として、行政判断により可否が出てからのご利用となります(さかのぼり請求は不可)。
※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。

レンタルの対象となる福祉用具

購入の対象となる福祉用具

介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が年間10万円を上限として1割の自己負担でご購入いただけます(年間限度枠10万円を越えた部分は全額自己負担となります)。

※特定福祉用具は都道府県の指定を受けた、指定事業者から購入する必要があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。

購入の対象となる福祉用具